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相続人不存在の遺産はどうなる?相続の流れや国庫帰属についても解説

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カテゴリ:不動産コラム

相続人不存在の遺産はどうなる?相続の流れや国庫帰属についても解説

相続において、遺産を受け継ぐべき方が誰もいない状態は、想像以上に複雑な手続きが必要となります。
遺言書の有無や特別縁故者の存在などによって、財産の行き先が大きく変わるため、正確な理解が不可欠です。
本記事では、相続人不存在の定義から遺産の取り扱い、そして手続きの流れを解説いたします。

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相続人不存在とは

相続人不存在とは、被相続人に相続権を持つ方が一人もいない状態のことです。
相続には、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹といった法定相続人が存在しますが、これらすべてが存在しない場合に該当します。
また、法定相続人がいても相続放棄をした場合や、相続欠格や廃除により権利を失っている場合にも、相続人不存在とみなされます。
相続欠格とは、被相続人に対し、殺人未遂や詐欺などの行為をおこなったことにより、相続権を法的に失う制度です。
そして、相続廃除は被相続人の意思によって、特定の相続人を相続から除外する制度で、家庭裁判所の審判が必要です。
これらの事情が重なり、誰も遺産を引き継ぐ立場にないと判断されたとき、相続人不存在が成立します。

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相続人不存在の遺産はどうなるのか

相続人がいない場合でも、遺産の行方は一律に決まるわけではありません。
まず、確認すべきは、遺言書の有無です。
遺言書が存在すれば、その内容に従って遺産は分配されます。
遺言によって、相続人以外の人に財産を譲ることも可能です。
遺言書がない場合、被相続人と特別な関係にあった方が、「特別縁故者」として、財産分与を受けることができます。
特別縁故者とは、生前に被相続人の介護をおこなっていた方や同居していた方、内縁の配偶者などが該当し、家庭裁判所の判断によって認められます。
家庭裁判所に申立てをおこない、認定されれば遺産の一部または、全部を受け取ることが可能です。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人不存在が疑われる場合、まず家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てます。
申立ては、利害関係人や検察官などがおこなうことが可能です。
相続財産清算人は、遺産の管理・処分をおこなう権限を持ち、債権者や相続人の利益を保護します。
選任後、家庭裁判所は官報で公告を出し、一定期間内に、名乗り出る相続人や債権者の有無を確認する流れです。
この公告期間は、債権者に対して、2か月以上、相続人捜索は6か月以上と定められています。
相続人が現れなかった場合、公告期間終了後に相続人不存在が、法的に確定します。
その後、特別縁故者は公告終了から、3か月以内に財産分与の申立てをおこなう必要があるのです。
申立てが認められれば、清算人を通じて、財産が分与されます。
申立てがない、または認められなかった場合は、清算手続き終了後に残余財産は国庫に帰属します。

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まとめ

相続人不存在とは、法定相続人がいない、あるいは、権利を失ったことで誰も相続できない状態を指します。
遺言書や特別縁故者の申立てがあれば遺産の行き先が決まりますが、なければ国庫に帰属します。
手続きは、家庭裁判所での清算人選任から公告、そして特別縁故者による、申立てへ流れる仕組みです。
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