相続した不動産の売却を検討する際、適切な売却方法を選ぶことは重要です。
なぜなら、個人に売るか買取業者に売るかで、売却価格や手間が異なるからです。
この記事では、相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違いにくわえて、契約不適合責任や、3年10か月以内の売却がおすすめな理由を解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違い
相続した不動産を売却する方法として、個人に売る仲介売却と買取業者に売る買取売却があります。
仲介売却は、不動産会社が仲介役となり、購入希望者を探す方法です。
この方法では、市場価格に近い価格で売却できる可能性がありますが、買い手が見つかるまでに時間がかかることがあります。
一方、買取売却は、不動産会社が直接購入する方法です。
この方法では、迅速に売却できるメリットがありますが、市場価格よりも低い価格で売却することが一般的です。
また、仲介売却では、物件の見学対応や交渉などの手間がかかりますが、買取売却では、これらの手間を省くことができます。
▼この記事も読まれています
越境物がある場合の不動産売却方法とは?確認しておきたい注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
契約不適合責任について
相続した不動産を売却する際には、契約不適合責任について理解しておくことが重要です。
契約不適合責任とは、売却した不動産で後から何かしらの瑕疵が見つかった場合に、売主が負う責任のことです。
具体的には、物件に隠れた欠陥があった場合や、契約書に記載された内容と実際の物件が異なる場合に適用されます。
この責任を避けるためには、事前に物件の状態を詳しく調査し、必要な修繕をおこなうことが重要です。
なお、売買契約書には物件の状態を正確に記載し、買主に対して説明することが義務付けられています。
▼この記事も読まれています
4LDKのマンションが売りにくいといわれる理由とは?売却方法もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
相続した不動産は3年10か月以内に売却するのがおすすめ!
相続した不動産の売却には、相続税の特例を利用することで、節税効果を得ることができます。
具体的には、相続開始から3年10か月以内に売却することで、「取得費加算の特例」を利用できます。
この特例を利用することで、相続税として支払った金額を不動産の取得費に加算することができ、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
ただし、この特例を利用するためには、適切な手続きをおこなう必要があります。
専門家に相談し、必要な書類を揃えることで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却した際の確定申告について必要書類や申告期間をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
相続した不動産の売却には、個人に売るか買取業者に売るかを適切に選択することが重要です。
また、契約不適合責任について理解し、売却物件の不具合を事前に確認することで、売却後のトラブルを防ぐことができます。
さらに、相続開始から3年10か月以内に売却することで、節税効果を得ることができるでしょう。
三軒茶屋の賃貸・不動産のことなら三軒茶屋不動産にお任せください。
お客様のさまざまなニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
私ども三軒茶屋不動産は、三軒茶屋の不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社で御座います。弊社がご紹介するこだわりの戸建て・マンションからお好みの物件を探してみませんか?ブログでは不動産に関する情報をご紹介しています。