不動産を売却した場合、確定申告もおこなわなければなりません。
初めて経験する方も多いと思いますので、期間内に申告できるように余裕を持って必要書類を用意するなど準備を進めましょう。
ここでは、不動産売却した際の確定申告についてご説明します。
不動産売却した際の確定申告とは?
税金を計算し、税務署に申告し、納税することを確定申告と言います。
不動産売却をおこなって譲渡所得が出た方は、申告をする必要がありますので、必ず期間内におこなってください。
ここで記載が必要な譲渡所得とは、売却価格ではありませんので注意が必要です。
売却価格から、取得費用と売却費用を引いたものが譲渡所得にあたります。
また、不動産売却によって、損失が出るような場合も必要です。
なぜなら、損失した分について、所得税の控除を受けることができるからです。
不動産売却における確定申告の必要書類とは?
確定申告することになったら、自分で税務署に申告します。
不動産売却したことで申告が必要になった場合の必要書類は、「譲渡所得の内訳書」と、譲渡に関する書類、不動産売却することになった不動産を取得した際の書類、全部事項証明書です。
また、特例を受ける場合は、「戸籍の附票」も必要になります。
譲渡所得の内訳書
不動産売却した後に税務署から届くので、記載して提出してください。
譲渡に関する書類
売買契約書、売買代金受領書、固定資産税精算書、登記費用、仲介手数料の領収書などのコピーが必要です。
取得に関する書類
今回不動産売却した物件を取得した際の売買契約書、登記事項証明書、固定資産税精算書、仲介手数料などのコピーが必要です。
全部事項証明書
法務局で取得してください。
戸籍の附票
売却した不動産がある自治体で入手できます。
確定申告する期間について
不動産売却時の確定申告は、売却した翌年の2月16日~3月15日の期間に、税務署へ提出します。
また、ほかにもオンラインでおこなうこともできるので、自分に合った方法でおこなってください。
オンライン申告は、国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」でできます。
税額がわかったら、適切なタイミングで納税してください。
まとめ
不動産売却で譲渡所得がある場合は、確定申告をする必要があります。
また、損失が出る場合も、所得税の控除を受けることができるので申告します。
申告できる期間や納税の期間は決まっているので、速やかにおこなうようにしましょう。
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