賃貸物件を探す方のなかには、家賃の安さを一番の条件にしている方も少なくありません。
なかには、少し不便を感じてもいいから家賃が安い物件を探している方もいらっしゃいます。
そこで、今回は訳あり物件と呼ばれている瑕疵物件についてご紹介します。
瑕疵物件とは
瑕疵物件の読み方は(かしぶっけん)です。
瑕疵物件と聞くと、過去に事件や事故が起こった物件、いわゆる事故物件を連想される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この捉え方も間違っていないのですが、正確な情報ではないという一面があります。
なぜなら、不動産売買や不動産賃貸における瑕疵物件とは、本来備えるべきの品質、性能、機能、状態などに欠陥や欠点、または不具合があるものを指しているからです。
そんな瑕疵物件は大きく4つの種類に分けることができます。
●物理的瑕疵物件
●法的瑕疵(法律的瑕疵)物件
●心理的瑕疵物件
●環境的瑕疵物件
ここからは、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件について解説していきます。
物理的瑕疵物件とは
物理的瑕疵物件とは、建物や土地に重大な破損や欠陥があるものです。
たとえば、雨漏り、水漏れ、シロアリ被害、アスベストの使用、耐震強度に問題があるケースなどが含まれます。
土地だと、地盤が不安定で問題がある場合や、土壌汚染にゴミや廃材といった障害物、埋設物が存在するケースです。
物理的瑕疵は、一見しただけでは分からないケースもあります。
しかし、不動産取引において宅地建物取引業者は必ず相手に瑕疵の事実を伝えなければいけない告知義務があります。
そのため、賃貸物件の紹介時に知らずに瑕疵物件を紹介されるというケースはありません。
ちなみに、日常生活においてつけられた傷や摩耗は瑕疵にあたらないので、その点は覚えておきましょう。
心理的瑕疵物件とは
心理的瑕疵物件とは、事件や事故があった物件のことです。
一般的には事故物件という呼ばれ方をしていて、賃貸物件のなかにも存在します。
ただし、心理的瑕疵物件には明確な基準がないのも事実です。
なぜなら、何が心理的な瑕疵にあたるのかは、個人差があるからです。
ただし、こちらも告知義務があるので、なにがあったのかを聞くことはできます。
家賃も比較的安く設定されている場合が多いので、気になる方は不動産会社に心理的瑕疵の内容を聞いて検討してみるのも1つの選択肢です。
ただ、いつまでも告知を続けるというわけではありません。
なぜなら、賃貸物件の場合、心理的瑕疵の告知義務には瑕疵発生から3年間という期間が設けられているからです。
そのため、3年を超えると告知義務はなくなります。
まとめ
家賃を抑えたい方のなかには、瑕疵物件でも良いから家賃が安い物件を探している方もいます。
ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、どのような瑕疵なのか確認しておくようにしましょう。
家は、生活の拠点となる場所です。
判断材料をしっかりとそろえて、慎重に判断しましょう。
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