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不動産売却時における契約不適合責任とは?注意点も合わせてご紹介

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不動産売却時における契約不適合責任とは?注意点も合わせてご紹介

カテゴリ:不動産コラム

不動産売却時における契約不適合責任とは?注意点も合わせてご紹介

不動産売却をおこなう際に気を付けなくてはならない、契約不適合責任をご存じでしょうか。
契約不適合責任を理解せずに不動産売却をおこなうと、思わぬ損失が発生してしまう可能性があります。
ここでは、契約不適合責任の概要や注意点についてご紹介します。

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不動産売却時における契約不適合責任とは?

不動産売却を検討している方は契約不適合責任とは何か、理解しておくことが大切です。

瑕疵担保責任と呼ばれていた

令和2年4月に民法改正がおこなわれたことで元々「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、「契約不適合責任」へと変更されました。
条文上では、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に対して責任を負う必要があることから契約不適法責任と言われています。

売主に対して代金などの請求が可能に

売買契約において不適合が発生した場合に、売主に対して以下の請求ができます。

●履行の追完請求
●代金または報酬の減額請求
●損害賠償請求
●契約解除権の行使


ただし、原則として不適合が発覚してから一年以内に報告しなければなりません。

契約不適法責任と瑕疵担保責任の違いとは?

民法改正によって名称が変更されましたが、具体的にどこが変わったのか比較しながらご紹介します。

売主の責任が重くなった

瑕疵担保責任の場合、契約に瑕疵が発生すると買主は売主に対して契約解除と損害賠償請求の2つしか請求できませんでした。
契約不適合責任と変わってからは上記2つ以外にも、追完請求や代金減額請求などの項目が増えたため、売主の責任が重くなったと言えます。

対応期間の違い

瑕疵担保責任における損害賠償請求は1年以内に報告する必要がありますが、数量や権利に関する契約不適合に関しての権利行使には期間制限がありません。
また売主に悪意があり故意だと判明した場合も、1年の期間制限は設定されていないのです。

不動産売却時における契約不適合責任の注意点

これから不動産を売却し売主になる方は契約不適合責任の注意点を理解しておかないと、思わぬトラブルが発生する可能性があります。

契約書に明記しておく必要がある

中古の不動産売買がおこなわれるときに多いのが、多少の不備などを買主が承知のうえで購入することも少なくありません。

改正前は隠れた瑕疵にのみ権利行使が可能でしたが、買主が最初から知っていた不備に対しても権利行使が認められる可能性があるため注意が必要です。
トラブル回避のためにも契約書にこの項目の責任は負わないと明記することで、互いに安心して売買契約ができます。

通知期間を決めておこう

今までは瑕疵が発覚してから1年以内に通知する必要がありましたが、契約書に記載しておくことで通知期間を設定できます。
改正後は通知期間に制限がない場合もあるため、契約時に決めておくことでトラブルを回避できます。

まとめ

契約不適合責任は民法改正によって、買主が安心できるようにわかりやすい内容になりました。
これから不動産売却をおこない売主になる予定の方は、トラブルを回避するために注意点などをきちんと理解しておきましょう。
三軒茶屋不動産は、三軒茶屋を中心に賃貸・売買物件の情報を豊富に取り扱っております。
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