所有している不動産の所有者が更新されずに放置されている場合、どのような問題が発生するのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、土地や建物の所有者を明確にしなければ、罰則や売却時のトラブルにつながるため、しっかりと把握する必要があります。
そこで今回は、一部の不動産が未登記のままになっている理由にくわえて、そのままにするデメリットと相続方法も解説します。
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一部の相続不動産が未登記のままになっている理由
そもそも不動産登記とは、土地や建物の基本情報・所有者・抵当権の有無を記録している台帳を指しており、閲覧できるように公開されています。
この登記は、新築や増築・取り壊しをした際におこなう表題部登記は義務付けられています。
しかし、それ以外の権利部登記は義務付けられていません。
そのため、第三者間での売買取引では所有権移転登記をしますが、昔から相続で引き継がれていたり自己資金だけで建てたりした場合は、未登記のまま放置されるケースがあります。
なお、住宅ローンを組むのであれば、抵当権を設定するために所有者を明確にする必要がありますが、そうでない場合は登記をおこなわない方も少なくありません。
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未登記の相続不動産をそのまま放置するデメリット
未登記の不動産をそのままにしておくと、土地や建物の所有者である証明ができないので、売買取引や工事をする際に手続きができなくなります。
また、土地や建物の所有者は適切な状態で管理する義務があるので、その責任が誰に問われるのかわからない状態では法律に違反しているとみなされる恐れもあります。
そもそも仲介業者と媒介契約を締結する際には、不動産の所有者と売主が一致していなければなりません。
もし、所有者と売主が一致していなければ、買主に所有権移転登記をできないので、売買取引自体が成立しません。
そして、最悪のデメリットとして、所有権を証明できなければ第三者に乗っ取られてしまうリスクも出てくるので、泣き寝入りしないためにも必ず登記を済ませておきましょう。
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未登記のままになっている不動産を相続する方法
未登記のままの不動産が遺産に含まれているのであれば、遺産分割協議を済ませたあとに相続登記をおこないましょう。
もし、遺産分割協議をする前に法定相続人全員の名前で共有名義にしてしまうと、そのあとの売却や管理が負担になるので、登記は最後におこなうべきです。
具体的には、測量や図面が必要となる表題登記を土地家屋調査士に依頼したあと、土地や建物を所有するのが誰になるか決まったら司法書士に権利部登記をおこなってもらいます。
なお、相続した直後に物件の取り壊しが決まっているのであれば、更地にしたあとで役所に家屋消滅届を出せば、登記をしなくても実務上の問題はありません。
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まとめ
不動産の一部が未登記になっている理由として、昔から相続で放置されていたり自己資金で建てたりしたケースが関係しています。
この場合は、売買取引ができなかったり第三者に所有権を乗っ取られたりする恐れがあるため注意が必要です。
そして、遺産を引き継ぐタイミングで専門家のサポートを活用する方法を使えば、スムーズに手続きを済ませられます。
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三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
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