
事実婚のパートナーに資産を安心して引き継ぐ方法は、多くの方にとって重要な課題です。
法律上の制約があるなかで、対策を知ることは将来のトラブル回避につながります。
本記事では、事実婚パートナーの相続権の現状や財産を渡す方法、注意点について解説いたします。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
事実婚のパートナーには、法律上の相続権はありません。
長年同居し、実質的な夫婦関係があっても、戸籍上の配偶者でなければ法定相続人には該当せず、自動的に相続はできません。
民法では、相続権は配偶者や子などに限られ、事実婚の相手は含まれていないのが現状です。
ただし、特定の条件下で「特別縁故者」として、家庭裁判所の判断により、遺産の一部を受け取れる場合があります。
これは法定相続人がいない場合に限られ、申立てが認められるかどうかはケースバイケースです。
また、認定までに時間がかかることもあり、必ずしも安心できる制度とはいえません。
このように、事実婚の相手が保護される場面は限られており、積極的な備えが必要です。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
法定相続権がない以上、確実に財産を渡すには事前の対策が不可欠です。
もっとも有効なのは、遺言書の作成で、とくに、公正証書遺言を選べば形式不備の心配がありません。
そして、生命保険の受取人に指定することで、相続財産ではなく本人固有の財産として受け取ることができます。
また、保険金はスムーズに移転できるうえ、相続トラブルの回避にもつながります。
さらに、生前贈与を利用すれば、一定額までは贈与税の非課税枠を活用して、税負担を抑えながら財産を渡すことができるでしょう。
これらの方法を組み合わせることで、法的制限に縛られず、パートナーへ安心して資産を引き継ぐことが可能です。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚パートナーに財産を遺す場合、税務面で不利になる点に注意が必要です。
まず、事実婚の相手は法定相続人ではないため、相続税が2割加算されます。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例は適用されず、自宅に関する評価減も受けられません。
このため、同じ金額を相続しても、法律婚の配偶者より税額が大きくなる可能性があります。
生命保険金の非課税枠や障害者控除といった、各種優遇措置も対象外となります。
このように、相続税の面では明らかに不利な立場に置かれるため、どの手段を使って資産を残すか慎重に検討することが大切です。
制度上の制限を理解したうえで、計画的な対策が求められます。
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まとめ
事実婚のパートナーには相続権がなく、「特別縁故者」として認められる以外に法的な権利はありません。
財産を確実に残すには、遺言書や生前贈与、生命保険の活用などの対策が必要です。
また、税制面での不利も大きいため、早めに準備を始め、専門家の助言を受けながら進めることが大切です。
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