不動産を売却した際に利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税と呼ばれる税金が課されることになります。
しかし、自宅を売却する場合は、控除により税金を軽減できる可能性があることを理解しておくことが重要です。
今回は、自宅の不動産売却で利用できる税金の3000万円控除について、その概要や適用条件、その他の特例について解説します。
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自宅の不動産売却で使える3000万円控除とは何か
自宅を売却した場合に適用できる3000万円控除は、不動産売却によって得た譲渡所得から最大3000万円を差し引ける制度です。
そもそも譲渡所得とは、不動産売却から生じる利益のことで「売却価格-(取得費+譲渡費用)」の計算式で求められます。
この譲渡所得に所定の税率を掛けた金額が「譲渡所得税」となり、確定申告を通じて税金を納税しなければなりません。
なお、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以上所有した「長期譲渡所得」の税率は低くなり、税金が安くなります。
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自宅の不動産売却で3000万円控除を適用するための要件
自宅の不動産売却で3000万円控除を適用して税金を減らすためには、特定の6つの要件を満たさなければなりません。
まず、売却対象の不動産が『マイホーム』であること、買主が親族や特別な関係者でないことが求められます。
次に、不動産売却の前年または前々年に他の控除や特例(3000万円控除、繰越控除、買い替えや交換の特例)を適用していないことも必要な要件です。
また、自宅の固定資産税に関する交換特例などの他の特例を受けていないこと、災害が理由で売却する場合は住まなくなった日から3年以内に売却する必要があります。
もし、これらの要件を満たさない場合、譲渡所得の全額が税金の課税対象となります。
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その他の特例として3000万円控除が受けられる場合
相続によって空き家を所有した場合、元の所有者がそれを自宅としていたならば、3000万円控除の特例が適用可能です。
共同の名義の物件を売却する場合には、要件を満たすすべての名義人がこの控除を適用して税金を抑えられます。
また、自宅を取り壊した後に売却する場合は「解体から1年以内に敷地を売却する契約を締結する」などの条件を満たす場合に限り、3000万円の控除が適用されます。
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まとめ
3000万円控除とは、不動産売却による譲渡所得から最大3000万円を控除して税金を抑えられる仕組みのことです。
この控除を適用するためには6つの要件を満たす必要があり、適用しない場合には全ての譲渡所得に対して税が課されます。
特定の条件を満たせば、相続物件や共同名義の物件に対してもこの控除を適用することが可能です。
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