土地の売却を検討していると、「いくらで売れるのだろう」と収入のことばかりが気になりがちです。
しかし、土地の売却時には税金などの支出も多いため、売却のコストにも注目しなければなりません。
今回は土地の売却にかかる税金をご紹介し、土地売却にかかる税金の節税対策や、節税対策に使える特例についてお伝えします。
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土地の売却にかかる税金について
土地を売却するとき、最初にかかる税金は、売買契約時に作成する契約書にかかる「印紙税」で、税額の目安は10,000円~30,000円です。
土地の売買では抵当権抹消登記をおこなう場合があり、この際にかかる1,000円前後の「登録免許税」は、売主の負担で支払うことがおおいです。
最後に、土地の売却により利益が出た場合は「譲渡所得税」を支払わなければなりません。
譲渡所得税を計算するときは、まず「譲渡価格-取得費-譲渡費用」で譲渡所得を割り出し、これに土地の所有期間で異なる税率を掛けて算出します。
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土地の売却にかかる税金の節税対策
印紙税と登録免許税の節税は不可能ですが、譲渡所得税は節税対策ができる可能性があります。
ここで重要なのは、仲介手数料や印紙税、立退料、建物を解体したときの損失など、売却のためにかかった譲渡費用を漏れなく計上することです。
譲渡費用と取得費が増えるほど譲渡所得が少なくなるため、土地を購入したときに支払った仲介手数料や搬入費といった、取得費に加算できるものを加えることも節税対策になります。
ただし、譲渡費用としては認められない支出も多く、たとえば抵当権抹消費用や遺産分割のためにかかった支出、引っ越し代などは計上できません。
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土地の節税対策として使える特例
居住用として所有していた土地の場合、所有期間10年超の場合の軽減税率を適用でき、譲渡所得のうち6,000万円以下の税率が20.315%から14.21%まで下がります。
相続で取得した土地には「相続によって取得した土地の特例」を適用でき、相続税を支払った場合、この税額を取得費に加算することが可能です。
また、譲渡所得からは居住用財産の3,000万円特別控除も適用でき、譲渡所得がマイナスになった場合は、譲渡所得税が発生しません。
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まとめ
土地売却にかかる税金は「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つです。
このうち譲渡所得税は、譲渡所得や取得費を漏れなく計上することにより、節税対策ができます。
3,000万円特別控除など適用できる特例も多いため、節税対策につながる制度を上手に使って譲渡所得税を節税しましょう。
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