広大な農地の相続が発生した場合に問題になりやすいのは、高額な相続税が請求されることです。
しかし、相続税の支払いが困難な場合は、農地の相続ができず、農業の継承を諦めざるをえなくなるでしょう。
今回は、上記のケースなどで適用できる「農地の納税猶予」とは何か、手続きの方法や注意点とともに解説します。
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農地の納税猶予とは何か
農地の納税猶予とは、農地の相続時に課税される相続税や贈与税の支払いを一時的に猶予する制度です。
制度を利用できるのは、農業用として用いていた土地や特定貸付けなどをおこなっていた土地に限定されますが、制度の対象に含まれる土地を相続する場合、過剰な税負担を回避できます。
農地の納税猶予は、農家の保護を目的に策定されており、相続税が原因で農業を廃業せざるをえなくなるといった問題に直面しにくくなるでしょう。
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農地の納税猶予を受けるための手続きと要件
農地の納税猶予を適用する場合の手続きですが、農地が所在する市区町村の農業委員会で証明書を取得し、税務署に対して納税猶予の利用を報告する必要があります。
その後は、農業委員会に対して「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、発行された書類を税務署に提出しましょう。
このタイミングでは、「農地の明細書」と「該当証明書」、「担保提供書」、そして「抵当権設定登記申請書」も提出が必要です。
農地の納税猶予を適用する要件は、被相続人と農業相続人で異なるため注意しましょう。
被相続人は、「被相続人が死亡するまで農業営んでいた人」、農業相続人は「相続税の申告期限までに農業経営を開始し継続する人」などです。
なお、農地の納税猶予を延長する場合は、3年ごとに同様の手続きが必要になります。
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農地の納税猶予を活用する場合の注意点
将来的に納税猶予が打ち切られてしまうと、これまで猶予されていた税額にくわえて、利子税も納付するように求められることが注意点です。
たとえば、面積の20%以上に及ぶ農地を譲渡したり、耕作放棄したりすると、納税猶予が打ち切られる可能性があります。
また、農地の納税猶予を活用できるのは、相続人のみです。
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まとめ
農地の納税猶予とは、相続税や贈与税の支払いが一時的に猶予される制度です。
また、手続きは、原則として税務署でおこなう必要があり、制度を延長して利用する場合は、3年ごとに手続きを繰り返さなければなりません。
そして、注意点は、納税猶予が打ち切られると利子税が発生すること、相続人以外は制度を活用できないことなどです。
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