賃貸物件に住むとき、火災保険に加入する必要があることをご存知でしょうか。
しかし、どのような補償内容なのか、どのくらいの保険料がかかるのか、よくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、賃貸物件における火災保険の種類と、補償範囲について解説します。
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賃貸物件における火災保険の種類
賃貸物件における火災保険とは、原状回復費用の確保や自分の家財道具を守ることを目的としており、加入が必要です。
賃借人が加入する火災保険は、家財保険と借家賠償責任保険、個人賠償責任保険の3種類があります。
家財保険は室内にある家電や家具の損害を補償するもので、火災保険における基本要素になっているでしょう。
借家人賠償責任保険は、一般的に家財保険の特約という形で契約します。
個人賠償責任保険は、身近なトラブルに関する補償をおこない、隣家に損害を与えた場合に適用されるでしょう。
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火災保険はどこまでが補償範囲内なのか
火災保険は、火災や落雷などの災害による損害を補償する保険です。
補償範囲は契約内容により異なりますが、一般的には建物、外構、家財、現金や預金通帳などが含まれます。
火災保険に加入する際は、自宅や家財の価値を正しく把握し、保険金額を適切に設定することが重要です。
地震や水災などの特約を追加することで、より広い範囲のリスクに備えることもできます。
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どのような事例だと火災保険の補償外になるのか
保険契約者や被保険契約者などの法定代理人の故意や、重大な過失、法令違反があった場合は保証外になります。
被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取る場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があれば支払われないとしています。
基本的には、入居者の過失が無い場合は、保証されますが故意の場合や法令違反の場合は保証範囲外になるようです。
家財道具や物品の破損にはさまざまな原因があるので、補償の可否を一概に判断するのは難しいでしょう。
そのため保険の適用は、過失がどこにあるかという軸をもとに判断されます。
また、物品の破損によって支払われるj保険金は、購入時の価格ではなく新たに購入する際の価格で決められることがおおいです。
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まとめ
借主が加入する火災保険は、家財保険や借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の3種類があります。
火災保険は火災や、落雷などの各種事故が保証の対象になります。
故意・重大な過失などが認められる場合は保険の範囲外となりますので注意しましょう。
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