賃貸物件を管理していると、消耗品の交換などを貸主と借主のどちらが負担となるのか気になるところですね。
電球や電灯はいつか切れてしまうものですが視界にも影響するため、なくてはならない大切な備品の一つです。
賃貸物件における電球の交換は貸主と借主のどちらの負担となるのでしょうか。
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室内での負担について
室内での電灯の交換については原則借主が負担することとなっています。
ベランダなど、室外であっても入居者のみが使用すると想定されているものについては借主負担となっている場合も少なくありません。
賃貸借契約書にそういった消耗品の負担について記載することでトラブルのリスクを低減できるため、契約書の内容を改めて確認してみていかがでしょうか。
電灯の交換に際して、ソケットなどが装備されている物件はともかく、直接電源につなぐタイプの電灯については電気工事士の資格が必要となるため、自分で対応できないと入居者から問い合わせがあった場合は、専門家に依頼するように説明しましょう。
入居後すぐに電灯が切れた場合などは照明器具の故障の可能性もあるため、入居者からの確認を受ける可能性もあります。
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共用部分の負担について
共用部の電灯や電球の交換は原則貸主側が負担することとなっています。
たとえば、通路やエレベーター、階段の電灯の交換などが貸主負担となる例です。
共用部の消耗品は主に入居者の管理費や共益費などから支出するケースが多いです。
家賃に管理費や共益費を設定していない場合は、家賃に含まれているものと仮定してそこから支出することとなります。
共用灯のランニングコストを抑えるため、LEDに変える物件も少なくありません。
直管蛍光灯型をLEDに交換するためには工事が必要になる場合があります。
いっぽう、室内でよく見る丸型タイプの設置枠が設けられている場合はそのまま使用できることが多いです。
共用部の電灯を見直して、一時的に費用はかさみますが、ランニングコストの低減を検討してみてはどうでしょうか。
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例外の場合は?
借主と貸主のどちらが負担すればいいのか判断しかねる場合はどうすれば良いでしょうか。
たとえば、退去時に切れていた電球については入居者は負担しない場合が一般的です。
賃貸物件には原状復帰義務がありますが、電球は消耗品であるため、退去のタイミングで切れた電球に関してはどうしても避けらない経年劣化として取り扱われることが多いです。
あくまで原則で、契約書などに記載されている場合もあれば、借主負担の場合もあるため、事前にルールを定めておくのも良いかもしれませんね。
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まとめ
賃貸物件の電球の交換について、共用部は貸主が、居住部は借主が負担するのが一般的です。
また、消耗品の負担については契約書に記載されていることも少なくなく、その記載の確認が求められます。
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三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
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