後見制度は、未成年者や認知症の高齢者など、特定の理由で法的な保護が必要な人々を支えるために存在します。
この制度には「任意後見」と「法定後見」の2つのタイプがあり、それぞれ異なる始め方と権限を持っています。
今回は、それぞれの後見の特徴や違いに焦点を当て、始め方や権限についても解説しますので、ぜひご参考になさってください。
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「任意後見」と「法定後見」始め方
それぞれの後見の始め方には何点か違いがあります。
「任意後見」は、本人が後見人自分の意志で選ぶことができ、司法書士や行政書士を通じて申し立てをおこないます。
この際、被後見人となる本人が自分の意見をはっきりと伝えて、後見人を選ぶことが大切です。
また、「法定後見」は、本人ではなく裁判所が後見人を選び、法律にのっとって相続がおこなわれます。
裁判所が介入するため、手続きが少し難しくなる一方で、法律の決まりに基づいてしっかりとおこなわれる特徴があります。
被後見人本人の判断を優先する一方で、裁判所の決定を経て始まるため、時間がかかるという特徴があります。
任意後見は相談から始め、詳細な契約や手続きに移行する場合は、専門家に相談を仰ぐと良いでしょう。
一方、法定後見は裁判所への申し立てが必要であり、手続きは多少難しくなります。
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「任意後見」と「法定後見」権限の違いとは
任意後見と法定後見にはいくつかの異なる要素が存在します。
まず、任意後見では、被後見人は自身の権限を自由に委任または取り消す「自由」が認められています。
対照的に、法定後見では、裁判所が特定の権限を後見人に授与するため、法的根拠が必要です。
裁判所は被後見人の状況を考慮し、必要な権限を制限つきで指定することがあります。
同様に、取消権においても、任意後見は自由度が高く、被後見人が意思を表明すると後見が解除されますが、法定後見では裁判所の判断が必要です。
代理権においても、任意後見では被後見人の同意があれば代理人が権限を行使できますが、法定後見では裁判所の承認が必要です。
権限の範囲や制約について理解し、本人や家族が状況に適した後見制度を選択することが肝要です。
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まとめ
任意後見と法定後見は始め方においていくつかの違いがあり、任意後見は本人や家族が後見人を柔軟に選択できる特徴があります。
一方、法定後見は裁判所が後見人の選定をおこない、権限を与えます。
自分の状況にあった後見制度を活用することがポイントです。
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