認知症などで合理的な判断や意思疎通が難しくなった高齢者の不動産売却をめぐるトラブルが増えています。
トラブル回避のためにも、成年後見人の知識や不動産売却の必要書類や手続きについて知っておいたほうが良いでしょう。
今回は成年後見人が不動産売却をおこなう際の必要書類や方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
代理で不動産売却ができる成年後見人とは
認知症で財産管理が難しくなった高齢者などを守るための制度のひとつが「成年後見制度」です。
この制度には、任意後見人制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見人制度は、判断能力が十分なうちに本人が公正証書を用いて、誰にどのようなことを任せるのかを決められる制度です。
法定後見人制度は、本人の判断能力が失われてから後見人を決める際に、親族が候補者を立てて家庭裁判所が選任します。
いずれにせよ、成年後見人は本人の生活や財産を守るために代理行動をしなくてはいけません。
監督人の存在や、本人の自立レベルに応じた代理権の制限など、後見人によるお金の使い込みや不正を防ぐための対策があります。
不動産売却をおこなう成年後見人を決めるための手続き
本人に判断能力や意思能力がある場合には、本人が委任状を準備すれば親族が手続きできます。
判断能力や意思能力がない状態では、たとえ親族でも本人の不動産を勝手に売却できません。
家庭裁判所に成年後見申立てをおこない、成年後見人を決める必要があります。
申立てにおいては、申立書・申立事情説明書・親族関係図をはじめ、本人と候補者の戸籍謄本・住民票、本人の財産目録・財産や収支の裏付け資料など、実に多くの書類を求められます。
なお、申立てができるのは本人以外に、配偶者や4親等以内の親族、市町村長です。
候補者を立てる際は、家庭裁判所の判断で別の人物に決まることもあります。
成年後見人が不動産売却をおこなう方法
成年後見人には正当な財産管理や身上監護の義務があるため、不動産売却には相応の理由と決まった手続きが必要です。
売却する不動産が住居用か非住居用かで手続き方法が異なるため注意しましょう。
住居用の場合は、家庭裁判所の許可が必要であり、売却理由や売却後の代金管理について裁判所から説明を求められます。
また、以下の書類を裁判所に提出します。
●裁判所予定の申立書
●売却する不動産の登記事項証明書
●固定資産評価証明書
●売買契約書案
●不動産の査定
非住居用の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。
しかし、本人の不利益が問題視されれば、後見人の解任や不動産売却の無効となる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
まとめ
成年後見人は認知症で判断能力が落ちてしまった高齢者などを守る存在です。
誰にどこまで権限を与えるかは、あらかじめ本人が用意した公正証書か、家庭裁判所の判断によって決まります。
本人の財産管理や身上監護を適切におこなうため、不動産売却には合理的な理由と所定の手続きが必要です。
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