賃貸物件の契約は、普通借家契約・定期借家契約2とおりの形態が考えられます。
定期借家契約は、大家側にいくつかデメリットがあるので注意が必要です。
今回は定期借家契約とはどのような契約か、定期借家契約を結ぶと大家側にどのようなデメリットが発生するか解説します。
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定期借家契約とはどのような契約か
定期借家契約とは、契約期間終了後にその契約を更新せず契約満了になる契約のことです。
この形態で賃貸住宅に入居できる権利を、定期借家権と呼びます。
定期借家権には、契約期間を何年・何か月以上にしなければいけないなどの決まりはありません。
普通借家契約で「期間の定めのない契約」となる、1年未満の定期借家契約を結ぶこともできます。
定期借家契約は、原則中途解約ができないこと・契約期間が満了すると更新できないことも大きな特徴です。
しかし入居者が契約更新を希望し、大家側も了承した場合は契約を結び直しても構いません。
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定期借家契約を結ぶ際の大家のデメリット
賃貸物件を定期借家契約にする大きなデメリットは、どうしても入居者が集まりにくいことです。
事情がない限り引っ越す予定がない方は、なかなか定期借家契約の家に入居してくれません。
そのため、必然的にターゲットは仮住まいを探している方・長期出張などで住む期間がある程度決まっている方になります。
そういった方は相場から高い部屋を候補から除外することが多いため、家賃を高く設定できないのも定期借家契約のデメリットです。
長期契約が期待できない・家賃もあまり高くできないとなれば、どうしても収益性が落ちてしまいます。
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定期借家契約における大家の注意点
賃貸物件を定期借家契約にする場合の注意点として、オーナー側から中途解約は基本的にできないことが挙げられます。
特約がある場合は、オーナー側からの中途解約も可能です。
一方、入居者側には定期借家契約でも中途解約権が認められています。
次の注意点は、契約期間満了後も入居者に住んでもらうためには再契約が必要なことです。
この際改めて条件を設定したり、普通借家契約にしたりしても構いません。
また賃貸物件に関する法律(借地借家法)は、借主を保護する性格が強いものです。
定期借家契約を何度も繰り返した場合、普通借家契約に近いとみなされ定期借家契約が認められない可能性が出てきます。
定期借家契約が認められず普通借家契約になってしまうと、大家側が契約を満了させ入居者に出ていってほしいときにそれができなくなるかもしれません。
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まとめ
定期借家契約とは、契約期間が終わると契約が更新されず契約期間が満了になる契約のことです。
入居者を集めにくいなど、大家側にデメリットが多い契約と言えます。
オーナー側から中途解約が難しいなど、定期借家契約ならではの注意点があることも覚えておきましょう。
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