土地の購入を検討されている方の中には、所有権移転登記とは何かよく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、必要な書類が何か気になる方もいらっしゃると思います。
そこで、本記事では、土地を購入する際に必要な所有権移転登記とは何かをはじめ、必要な書類についてもご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
土地を購入した際に必要になる所有権移転登記とは
日本には、不動産の取引を円滑に進められるように、法務局が登記によって権利関係の情報を管理する仕組みがあります。
これを不動産登記制度といいます。
土地を購入する際に必要な所有権移転登記とは、土地の所有権が移る際に、所有権を明確にするための登記手続きです。
土地を購入し、売主から買主へ所有権が移る場合には、所有権移転登記を行う必要があります。
登記の手続きは、売主と買主が一緒に申請を行います。
基本的には、売主と買主が必要な書類をそれぞれ準備し、司法書士が法務局へ申請手続きをする流れです。
手続きの期限は、所有権を獲得した1か月以内です。
買主が所有権移転登記を必要とする理由は、自分の土地であることを公示し、他の人に所有権を奪われる可能性を防ぐためです。
また、購入したはずの土地が知らないうちに第三者の名義になっている危険性も考えられます。
▼この記事も読まれています
家の購入で住所変更はどうする?タイミングや注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
土地を購入した際におこなう所有権移転登記の必要書類とは
土地を購入した際の所有権移転登記で買主が用意する必要書類は、3つあります。
1つ目は、住民票の写しです。
所有権を取得すると固定資産税を納税する必要があるので、実在していない方の名前での登記はできません。
実在していることを証明するため、住民票の写しを提出します。
市役所での受け取りが一般的でしたが、近年では出張所やコンビニエンスストアでも入手できる場合があります。
ただし、各自治体によって異なるため、事前に確認してください。
2つ目は、登記原因証明情報です。
これは所有権移転登記の際に、売主と買主の連名で法務局に提出し、不動産売買が正当なものであることを証明する書類です。
通常は司法書士が準備します。
3つ目は、委任状です。
所有権移転登記の手続きを司法書士に委任するため、委任状が必要です。
買主は実印以外でもよく、印鑑証明書も不要です。
通常、書類は買主ではなく司法書士が用意します。
▼この記事も読まれています
フラット35を利用したマイホーム購入!審査条件やデメリットも解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
土地を購入する際に必要な所有権移転登記は、土地の所有権を明確にする手続きです。
これにより、自分の土地であることを公示し、他の方に取られることを防ぐことができます。
必要な書類は、住民票の写し、登記原因証明情報、委任状の3つです。
このうち、住民票の写し以外の書類は司法書士が用意してくれますので、お願いしましょう。
三軒茶屋の賃貸・不動産のことなら三軒茶屋不動産にお任せください。
お客様のさまざまなニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
私ども三軒茶屋不動産は、三軒茶屋の不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社で御座います。弊社がご紹介するこだわりの戸建て・マンションからお好みの物件を探してみませんか?ブログでは不動産に関する情報をご紹介しています。