
不動産を取得する際、思わぬ税負担に悩む方も少なくありません。
とくに、不動産取得税は条件次第で課税されない場合があり、取得計画に影響を与える大切なポイントです。
本記事では、不動産取得税が非課税となる主なケースや軽減措置の内容について解説いたします。
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不動産の固定資産税評価額のが価格が低い場合
不動産取得税は、取得した不動産の固定資産税評価額が一定額を下回ると課税されません。
この基準額は「免税点」と呼ばれ、土地や建物の用途や取得形態によって異なります。
たとえば、個人が売買により土地を取得した場合、評価額が免税点未満であれば税はかかりません。
また、隣接する土地や建物を別々に取得する場合でも、取得時期が近いと評価額が合算されることがあります。
とくに、取得日が1年以内であると、全体が一つの不動産として扱われる可能性があるため注意が必要です。
評価額が単体で免税点を下回っていても、複数取得で合算されると課税対象になることがあります。
不動産を段階的に取得する際は、取得時期と評価額を事前に確認することが大切です。
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そのほかの非課税となるケース
不動産取得税は、すべての取得に一律で課されるわけではありません。
特定の法人が事業目的で取得する不動産や、公共性の高い用途で取得された場合は、課税が免除されることがあります。
たとえば、学校法人や社会福祉法人、宗教法人などが取得する場合がこれに該当します。
土地区画整理事業に伴う換地も、取得とは見なされず課税対象外となるでしょう。
さらに、相続による不動産の取得は原則として不動産取得税の課税対象ではありません。
相続登記の義務化が進むなかで、より多くの方に関係する内容となっています。
ただし、遺贈や死因贈与など、相続に類似する取得方法では課税される可能性があります。
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軽減措置による実質的な非課税対象外
非課税対象外であっても、条件を満たせば軽減措置により不動産取得税が実質的にかからない場合があるでしょう。
代表的なものに、新築住宅に対する軽減措置があり、一定の床面積要件を満たす住宅は評価額から控除が受けられます。
この控除により、評価額が実質的にゼロに近づき、結果として課税されないケースもあります。
また、認定長期優良住宅を取得した場合は、さらに控除が適用され、税負担が大きく軽減されるのです。
そして、こうした制度は、良質な住宅供給の促進を目的としており、取得者にとってはメリットとなるでしょう。
土地に関しても、住宅用地としての取得には独自の軽減計算が適用され、一定の条件下で課税額が抑えられます。
そのため、非課税とならない取得であっても、軽減制度を上手に活用すれば税負担を回避できる可能性があります。
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まとめ
固定資産税評価額が免税点を下回る場合や、隣接取得の時期によっては不動産取得税がかかりません。
法人や換地、相続などの取得では、税が非課税とされる条件が設けられています。
軽減措置を活用することで、非課税対象外の取得であっても実質的に税負担がなくなることがあります。
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