売却したい土地が都市計画道路予定地に入っていて、売却しても良いものか判断できず、困っている方もいらっしゃるかと思います。
結論からお伝えすると、計画の進捗段階次第では売却が可能です。
そこで今回は、都市計画道路予定地とは一体何なのか、売却は可能なのか、具体的に売却する方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
都市計画道路予定地とは?
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて計画された道路を整備するために確保されている土地です。
都市計画道路の整備は、交通網の充実や都市機能の向上、地域の発展を促進させるためにおこなわれます。
また、予定地は計画段階で設定されるため、必ずしもすぐに道路整備に使われるわけではありませんし、すぐに工事が始まるとも限りません。
そのため、たとえ自宅のある土地が予定地になったとしても、事業として工事がおこなわれるのが正式に決定する前であれば、問題なく住み続けられます。
▼この記事も読まれています
越境物がある場合の不動産売却方法とは?確認しておきたい注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
都市計画道路予定地でも進捗状況によっては売却が可能
都市計画道路の進捗は、計画決定、緩和路線、事業決定の3段階に分けられます。
計画決定は、都市計画道路の整備計画が決定されただけの段階で、実際に事業がスタートするかも未定な状態です。
そのため、問題なく売却できますが、予定地には建築制限が設けられている点に注意してください。
緩和路線に指定された場合は、予定地の建築制限が緩和されている可能性があります。
緩和路線は事業が始まらないまま長い期間が過ぎているなど、今後も事業が始まる見込みが薄いため、問題なく売却できるケースが多いです。
一方、事業の開始が決定された事業決定の段階になると、都市計画道路予定地は工事のために自治体に収容されるため、売却できなくなります。
なお、予定地に含まれない土地については売却可能ですが、売却価格が事業の影響を受ける可能性があるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
4LDKのマンションが売りにくいといわれる理由とは?売却方法もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
都市計画道路予定地を売却する方法
都市計画道路予定地を売却する際は、まずは役所などに問い合わせて進捗状況を確認し、そもそも売却が可能なのかを把握しましょう。
売却が可能な進捗段階であっても、事業決定が近ければ土地の収容も近いため、売却しにくくなります。
場合によっては売却価格を大きく割引する必要があるでしょう。
また、都市計画道路予定地を購入する場合、不動産取得税や固定資産税、都市計画税が通常よりも軽減されるメリットがあります。
場合によっては、インフラ整備による利便性の向上や、将来的な地域の発展により、土地の価値が上昇する可能性もあります。
売却価格の割引にくわえて、こういったメリットを買主に積極的に伝えれば、より売却しやすくなるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却した際の確定申告について必要書類や申告期間をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
都市計画道路予定地とは、都市計画道路の整備のために確保されている土地です。
整備事業が決定されていない限り、予定地であっても売却できます。
実際に予定地を売却する際は、計画の進捗段階を確認したうえで、売却価格の割引をするなどの方法がおすすめです。
三軒茶屋の賃貸・不動産のことなら三軒茶屋不動産にお任せください。
お客様のさまざまなニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三軒茶屋の居住用売買物件一覧へ進む
三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
私ども三軒茶屋不動産は、三軒茶屋の不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社で御座います。弊社がご紹介するこだわりの戸建て・マンションからお好みの物件を探してみませんか?ブログでは不動産に関する情報をご紹介しています。