賃貸借契約の契約更新時に徴収することが多い更新料ですが、これはどのような契約を結ぶと受け取れるものなのでしょうか。
「相場がわからずいくらに設定すれば良いかわからない」「拒否されたときの対処法を知りたい」といったお悩みを抱えている方も多いはずです。
今回はそれらの疑問にお答えし、更新料の基本を解説します。
賃貸管理者必見!更新料とはなにか知ろう!
そもそも賃貸借契約は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類に分かれます。
指定した時期に退去を求めるのが基本の定期借家契約に対し、普通借家契約は借主が希望すれば契約を更新できる契約です。
このとき、入居者から賃貸管理者(大家)に向けて家賃とは別に「更新料」が支払われることがあります。
普通借家契約の契約期間は通常2年間なので、基本的には2年に1度の頻度で更新料を受け取れる可能性があるのです。
しかし、更新料の支払いは法律により義務付けられたものではありません。
そのため入居者から更新料の支払いを拒否されたり、更新料の減額交渉を持ちかけられたりする場合があります。
こういったトラブルを避けるために、賃貸借契約書に更新料があることを明記して対策しましょう。
賃貸管理者が把握しておきたい更新料の相場
受け取れる更新料の相場は地域によって異なり、大阪府など関西地方の一部にはそもそも更新料を徴収していない地域もあります。
全国的な平均を見ると、更新料は家賃の半月分~1か月分に設定することが一般的です。
京都府などの更新料が高めに設定されている地域でも、最大で家賃2か月が相場と考えましょう。
なお、更新料の取り分は賃貸管理者(大家)と管理会社で半々に分けることが一般的です。
賃貸管理をおこなう上で留意しておきたい更新料に関する注意点
更新料は自由に設定できるため、入居者から気軽に契約更新してもらうために0円に設定する賃貸管理者もいます。
しかし更新料をゼロにした場合も、管理会社に対して契約更新料(事務手数料)を支払わなければならない点には注意しましょう。
賃貸借契約書に更新料が明記されていない場合、更新料の支払いを拒否されるリスクがあることは先述したとおりです。
契約に関するその他のトラブルとしては、賃貸管理者の事情で更新手続きが遅れるといったものがあります。
この場合は「法定更新」となり、自動的に前回と同じ内容の賃貸借契約を結ぶことになるため注意しましょう。
まとめ
更新料とは、契約更新時に賃貸管理者が入居者から受け取れるお金のことです。
更新料は自由に決められますが、家賃の1~2か月分に設定するのが相場といえます。
更新料について賃貸借契約に明記していない場合、支払いを拒否される可能性があるため注意しましょう。
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