分譲マンションの玄関前の廊下やベランダなどは共用部分に該当するため、私物を置いてはいけないことになっています。
しかし、共用部分に私物が置かれているとどのような問題があるのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、分譲マンションの共用部分に私物を置くことに関して規約ではどうなっているのかを、私物が置いてある場合の対処法とともにご紹介します。
共用部分に私物を置けないことは規約で決まっている
分譲マンションの管理規約では、共用部分に私物を置くことは禁止されています。
しかし、実際には「少しくらいなら置いても良いのでは?」「みんな置いているので気にしなくて良いだろう」といった心理から、私物を放置する方も少なくありません。
なぜ禁止されているのかというと、消防法で決められているためです。
共用部分は火事などの災害が発生したときの避難経路として使われるため、物が置かれていると避難の障害になり、逃げ遅れたりケガをしたりする可能性があります。
「進路を邪魔しない程度の大きさなら私物を置いても良いのでは?」と思われがちですが、基本的に共用部分はオーナーが所有権を持っており、所有権を持たない入居者が私物を置いて良い場所ではないのです。
実際に、共用部分に置いた私物が原因でマンションの美観が損なわれて入居者同士のトラブルが発生したり、ゴミを放置されたことでにおいが発生したりなど、衛生面での問題が起こることもあります。
分譲マンションの共用部分に私物が置いてある場合の対処法
たとえ小さな物であっても、共用部分に私物が置いてあるとほかの入居者も「置いても良い」と勘違いしてどんどん物が増えてしまう可能性があります。
そのため、私物が置かれているのを見つけたらできるだけ早く対処しなければなりませんが、入居者の立場で直接注意をするのはおすすめできません。
直接注意することでトラブルになり、恨みを買ってしまう可能性もあるのです。
また、勝手に私物を撤去するようなこともせず、まずは管理組合に相談してみましょう。
その際、相手に注意をするときに自分の名前を出さないようにしてもらえるよう伝えておきましょう。
その後の対処法として、管理組合が掲示板に注意書きを提示したり、直接話をしたりしてくれるはずです。
まとめ
分譲マンションの共用部分には私物を置いてはいけないことが管理規約で決められているため、その明確な理由を確認しておきましょう。
もし私物を置いている人を見つけたら、自分で注意するのではなく、管理組合に相談して対処してもらうことをおすすめします。
三軒茶屋不動産は、三軒茶屋を中心に賃貸・売買物件の情報を豊富に取り扱っております。
お客様のさまざまなニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓