長年住んでいた賃貸物件を離れるとき、気になるのは原状回復にかかる費用などです。
この原状回復、どこからどこまでがその範囲になるのでしょうか。
今回は賃貸物件における原状回復の義務とその定義についてご紹介していきます。
引越しを考えている方はぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件における原状回復とは?規定はどうなるの?
まず原状回復については、契約書で規定が定められています。
これは入居者が故意に物件を傷付けたり汚してしまったときに、その管理を怠って放置してしまった部分を回復してほしいというものです。
たとえばあやまってシミになるようなものをこぼしてしまった、掃除をせずにフローリングや畳にシミをつくってしまえば、これは原状回復が必要となります。
しかし普通に生活している上でできてしまった傷や汚れに関しては、入居者が負担する必要はなく、敷金の中で支払います。
とはいっても故意の破損のように自己負担で修繕が必要な場合にも、費用は敷金からあてられます。
雑な使い方をしてしまうと、せっかく戻って来る予定だった敷金がもどらないどころかマイナスになってしまいます。
敷金はたしかにこうしたトラブルのために預けておくお金という認識ですが、戻って来るに越したことはありませんので、賃貸物件は大事に使いましょう。
賃貸物件で原状回復義務が発生する範囲とは
それでは具体的に回復の義務が発生する範囲はどの程度の範囲なのでしょうか。
これは普通に生活していて起こるものではなく、入居者の不注意でできた破損、傷、汚れが該当します。
こうした内容や契約書の規定にも書かれていることが多いので、借りる前にしっかりと確認しておきましょう。
壁のクロスなら禁煙の部屋で喫煙した結果ヤニが付いてしまったり、結露の放置によりカビが発生、腐食してしまったという場合です。
他にもキャスター付きの椅子を日常的に使って床を傷つけてしまったり、引越し作業中に不注意で傷をつけてしまったという状態です。
大家さんの負担になるのは、経年劣化で破損、故障してしまった設備を交換したり、電化製品を置いていた際にできる電気ヤケなどです。
部屋にもともとなかった棚を設置した場合も、原状回復義務が発生しますので、無許可で何かを増設するようなことはやめておきましょう。