
相続した不動産を売ろうとしたら、じつは境界が確定していない土地だった、などのケースは意外に多いです。
「この場合、売ってはいけないの?」「売る方法はあるの?」など不安を抱かれた方もおられるでしょう。
そこで今回は、筆界未確定の土地の売却を検討している方向けに、筆界未確定地とは何か、売却は可能なのか、所有権界との違いや売却方法を解説します。
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筆界未確定地とは
不動産を売買するためには、将来的に隣家とトラブルが起きないよう、隣との境界を明示する必要があります。
筆界未確定地とは、法のもとにこの境界を定めた線、いわゆる「筆界」が定まっていない土地です。
境界の概念は、筆界と所有権界の2種類に分けられており、所有権界とは土地の所有権を持つ範囲を指します。
筆界は登記されている境界のため、変更するには分筆・合筆・所有権移転などの手続きが必要です。
一方、所有権界は隣の土地の所有者と話し合いで決まるので、所有者判断で範囲を変更できる点が筆界との違いになります。
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筆界未確定となっている土地は売却できるのか
筆界未確定となっている土地でも売却することはできますが、買主を見つけるのは容易ではないでしょう。
なぜなら、境界明示義務に基づき、売却の際は買主に対して境界を区別する必要があるためです。
境界明示義務は、法で定められているわけではないので強制ではありません。
しかしながら、買い手からすれば、購入後に隣家とトラブルになる要素を含んでおり、リスクが高い買い物です。
結果、信頼性が低いとして売れにくくなり、未確定のまま売ろうとすると、長期に渡り買主があらわれない可能性があります。
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筆界未確定となっている土地を売却する方法
筆界未確定となっている場合、まず隣地の所有者と話し合って筆界確認書を作成し、地図訂正をおこなう方法で土地を売却できます。
筆界確認書とは、隣地の所有者と境界に関して取り決めた事柄を書面にしたもので、「この境界で良しとする」と合意を取り付けた確認書です。
一方、地図訂正は、法務局にある地図や構図を訂正する行為で、土地所在図や地積測量図などを揃えて手続きをすると訂正できます。
また、売るときは買主に対して「境界非明示の特約」を付け、売却したあとに損害賠償請求をされないよう合意書を交わしておくとトラブル回避につながるでしょう。
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まとめ
筆界未確定地とは、隣との筆界が定まらない土地を指し、筆界は所有者同士の話し合いだけでは変更できない一方、所有権界は当事者間の合意で変更できる点が違いです。
筆界未確定でも売却することはできますが、境界明示義務があり、トラブルになる要素を含むため買い手が見つかりにくくなります。
売却方法に関しては、筆界確認書を取り付けて地図訂正をして、境界非明示の特約を付けた場合は損害賠償請求されないよう合意書を交わしておきましょう。
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