賃貸物件を探していると、契約時に保証人または連帯保証人が必要になりますが、その違いがなんなのかよくわからない方も多いでしょう。
じつは責任の度合いが違うので、お願いする場合は慎重に選ぶ必要があります。
ここでは、その違いや権利、分別の利益や自己破産の解説もしていくので参考になさってください。
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連帯保証人と保証人の違い①催告の抗弁権と検索の抗弁権
保証人とは、お金を借りた方の借金を借りた方と一緒に返済する責任を負う方のことをいいます。
連帯保証人は、お金を借りた方が債務を支払わなかった場合に代わって義務を負う方です。
どちらもお金を借りた方に代わって返済する義務がありますが責任の重さが違います。
そのなかで、催告の抗弁権(民法第452条)と検索の抗弁権(民法453条)は保証人は有していますが、連帯保証人にはありません。
催告の抗弁権の内容は、お金を貸した側から債務の履行を請求されてしまったら、「まずは主債務者に請求をしてください」といえます。
残念ながら、この権利が連帯保証人にはなく、お金を借りた方に代わって返さなければなりません。
検索の抗弁権は、お金を貸した側から債務の履行請求をされたとき、お金を借りた方に返済能力があるのを証明できてしまえば拒否でき、強制執行をするよう主張が可能です。
お金を借りた方にお金があって差押えができると証明すれば、財産を差押えられるのを防げます。
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連帯保証人と保証人の違い②分別の利益
民法第456条および427条が根拠とされている分別の利益は、複数人いる場合にそれぞれの方が債務の全額を支払う義務を負うわけではありません。
その人数で按分(あんぶん)した金額のみを負担すればよく保証人は可能です。
連帯保証人の場合は、人数に関わらず、各自債務額を全額返済する義務があります。
しかし、そのなかの1人が全額を返済できた場合は、ほかの方の返済義務はなくなります。
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連帯保証人と保証人の違い③主債務者が自己破産した場合
自己破産とは、債務を免除される代わりに、財産をお金に換えてお金を貸した側に配当する手続きです。
しかし、どちらの保証人にも支払う義務が続いているため、代わりにお金を返さないといけません。
主債務者は返済できず、どちらの抗弁権も通用しないので立場は同じになります。
複数人いる場合には、分別の利益で、按分されて金額が変わってくる場合もあります。
注意点として、迷惑をかけてしまうからといって、手続きが終わる前に保証人にお金を渡すなどはしてはいけません。
免責不許可事由にあたるので、手続きができなくなるおそれがでてきます。
また、自分が保証人でともに自己破産するなどがあった場合は、保証人の交換や追加、借り入れ残務の一括返済を請求できるなどの条件があります。
契約内容をよく確認してみましょう。
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まとめ
連帯保証人の方が責任が重く、債務者とほぼ同じ扱いになります。
権利に違いがあり、複数人いても分別の利益もないので、結局負担する金額は変わりません。
債務者が自己破産しても、保証債務が続いているため、ともに自己破産する場合もあります。
また、迷惑をかけるからと、手続きが終わる前にお金などを渡さないよう注意が必要です。
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