節税対策のためなどに、これからアパート・賃貸マンション経営を始めようと考えている方も多いと思います。
賃貸経営をおこなううえで、気になるのが家賃収入にかかる税金です。
今回は、家賃収入にかかる税金にはなにがあるか、住民税以外の税金や、家賃収入の内訳、計算方法をご紹介します。
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家賃収入にかかる住民税などの税金
家賃収入にかかる税金の一つが住民税です。
住民税は所得に応じて課税される税金で、毎年1月1日時点で住民票がある自治体に納付します。
住民税の税率は自治体によって異なりますが、所得金額の10%が目安です。
家賃収入にかかる税金には、所得税もあります。
所得税は、不動産所得に対してかかる税金であり、ほかにも会社の給与などの収入がある場合は、すべて合算して計算します。
ほかには、居住用の物件の家賃、礼金、更新料には消費税は非課税となりますが、事業用物件や駐車場代には消費税が課税されます。
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住民税を計算する際の家賃収入には家賃以外の収入も含まれる?
家賃収入といわれるものには、入居者から受け取った家賃だけではなく、ほかの収入も含まれるため注意が必要です。
たとえば、管理費・共益費は借主が家賃とあわせて毎月支払うお金で、共用部分の維持管理費用にあてられますが、これも家賃収入の一部として計上されます。
また、入居時に借主が支払う敷金・礼金のうち、退去時に入居者に返金されないお金は家賃収入に含まれます。
敷金のうち、物件の原状回復にかかった費用を差し引いた金額は借主に返金されますが、礼金は退去時に返金されません。
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家賃収入にかかる住民税などの税金の計算方法
家賃収入にかかる税金は、家賃収入すべてにかかるわけではなく、家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得」に対してかかります。
敷金や補償金は預り金となるため、返済をする限りは不動産所得には含まれません。
不動産所得にかかる税金には、所得税、住民税、消費税があります。
所得税の計算方法は「課税所得金額×税率-税率控除額」で、課税所得金額とは、不動産所得以外のすべての所得を合算したものです。
住民税の計算方法は、「均等割+所得割」となり、定額で課税される「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」を足して算出されます。
家賃収入において、個人で家賃収入を得る場合、高い所得税率が適用されてしまいますが、もし法人化すれば家賃収入は法人の利益となり、所得税の節税が可能です。
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まとめ
家賃収入にかかる税金には、住民税のほかにも所得税などがあり、さらに事業用物件などには消費税もかかります。
家賃収入には、入居者から受け取った家賃以外にも、管理費・共益費や礼金、返金しない敷金なども含まれます。
家賃収入にかかる税金の計算方法では、家賃収入から経費を差し引いた不動産所得を基準に計算し、法人化すれば所得税の節税が可能です。
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三軒茶屋不動産 スタッフブログ担当
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