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越境物がある場合の不動産売却方法とは?確認しておきたい注意点も解説!

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越境物がある場合の不動産売却方法とは?確認しておきたい注意点も解説!

カテゴリ:不動産コラム

越境物がある場合の不動産売却方法とは?確認しておきたい注意点も解説!

越境物がある状態で不動産売却をおこなうとトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
そもそも越境物とは何なのか、不動産売却にどのような影響があるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、越境物がある不動産を売却する方法や注意点について解説します。

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不動産売却前に確認したい越境物とは?

越境とは、ブロック塀や樹木の枝葉・建物の一部といったその家の所有物が隣家の所有地にはみ出して侵入している状態のことです。
土地には所有権があり、自分が所有する敷地と隣家が所有する敷地との間には「境界線」が存在します。
自分の所有物がその境界線を越えることは、隣地の所有者の権利を侵害することになるのです。
越境物があるかどうかは目で見てすぐわかる場合とそうでない場合があり、不動産売却時の土地測量で初めて気づくケースも少なくありません。

越境物がある場合の不動産売却における注意点

越境物があっても不動産を売却すること自体は可能ですが、事前に確認しておきたい注意点があります。
まず、売買契約の際に買主に対して正確な説明ができるように、境界確定をおこなっておきましょう。
境界確定とは越境しているものの内容や程度を明らかにすることで、隣地所有者の立ち会いのもとで確認し、境界確定図を作成します。
越境問題をすぐに解決するのが難しい場合は、売主と買主の双方がそれを認識し、合意している内容の覚書を作成することでトラブルを防ぎましょう。
越境している土地の購入には住宅ローンを利用できない可能性もあるため、買主との間で慎重に確認を進めていく必要があります。

越境物がある場合の不動産売却方法

越境物のある不動産の売却に成功するためには、越境物を取り除いてから売却するのがおすすめです。
しかし、簡単に取り除けない越境物も多く、勝手に取り除くことで法律違反になることも考えられます。
越境している部分を隣人へ売却したり買取したりする方法もあるので、交渉してみるのも良いでしょう。
こうした方法が難しければ、訳あり物件専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
越境物がある状態のままでも買取してもらえるため、スピーディーに問題を解決できます。

まとめ

売却を検討している不動産に越境物がある場合は、売却にどう影響するのか事前に調べておく必要があります。
自分自身で無理に売却しようとするとトラブルに発展する可能性が高いため、訳あり物件専門の買取業者に相談するのがおすすめです。
三軒茶屋不動産は、三軒茶屋を中心に賃貸・売買物件の情報を豊富に取り扱っております。
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