家を購入した後におこなう住所変更のタイミングがわからなくて、困っている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
家の購入にかかわる住所変更は、登記時だけでなく住宅ローンの申し込みや車庫証明でも必要になります。
そこで今回は、家の購入に必要な住所変更について、手続きごとでのタイミングや注意点をご紹介します。
家の購入時の住宅ローンの申し込みは住所変更してからが望ましい
マイホームの購入で住宅ローンを利用する場合は、金融機関とローン契約する前に住所変更しておくのが理想だといわれます。
金融機関の多くが、住宅ローンは融資を受ける住所で契約することを求めているのです。
理由は居住用不動産への融資であることを証明できるからですが、金融機関によっては例外もあります。
住宅ローンの契約前に住所変更をしておけば、売買契約や工事請負契約時の登記も一度で済み、登録免許税の軽減措置も無理なく受けられます。
手続きにかかる手間や費用が削減できる点は、大きなメリットです。
ただし自治体によっては、入居前の住所変更は認められなかったり、認められてもマイホームの売買契約書の提示が求められたりします。
入居前に住所変更をする場合は、あらかじめ管轄の自治体に確認するのがおすすめです。
家の購入時の所有権移転登記は住所変更前と後どちらですべき?
土地や建物を購入すると、所有権の移転登記が必要になります。
中古物件では土地・建物、新築物件なら土地の所有権が売主から自分に移ったことを証明するためです。
居住用の土地や建物の所有権を移転する際は、同時に住所変更の登記も必要になります。
もし新住所で所有権移転の登記をするのであれば、住所変更登記をする必要はありません。
ただし一般的に住所変更は、引っ越し後14日以内におこなうことが求められる点には注意が必要です。
引っ越し前に住所変更をおこなうのであれば、住宅ローン契約と同様に事前に管轄の自治体に相談するようにしましょう。
マイカー所有者は家の購入時に車庫証明の住所変更が必須
引っ越しで忘れがちなのが、車庫証明の住所変更です。
車庫証明はマイカーの購入時に管轄の警察署で交付してもらいますが、転居した場合、引っ越しから15日以内に再取得しなければなりません。
期限内に手続きができなければ、10万円以下の罰金がペナルティとして科せられます。
マイカーを所有している方は、車庫証明とあわせて車検証の住所変更もしておくと良いでしょう。
車庫証明については管轄の警察署で、車検証については管轄の運輸支局でおこないます。
軽自動車の場合は、車庫証明ではなく「軽自動車の保管場所届出」になります。
地域によっては「軽自動車の保管場所届出」は必ずしも義務付けられているわけではないので、必要かどうか確認するようにしましょう。