数か月単位の出張や自宅から離れて受験する場合など、「ホテル滞在では費用がかさんでしまう」という時に便利な物件があります。
それが、短い間だけ借りることができる定期借家です。
今回は、定期借家について、契約の詳細をご紹介します。
短期契約ができる賃貸物件を探している方は必見です。
賃貸物件の定期借家とは
賃貸物件には契約期間が決められており、通常は2年の契約期間となっています。
入居者は契約期間中の居住が認められ、継続したい場合は契約の更新をすればその賃貸物件に入居し続けることができます。
こういった賃貸物件を普通借家といいます。
多くのマンションやアパートは、この普通借家で契約をしています。
一方、定期借家は契約期間が短期に設定されており、原則として契約期間が終了したら、更新はせず退去することが前提となっています。
シェアハウスやマンスリー契約の賃貸物件などによく使われています。
定期借家契約の賃貸物件は途中解約できるのか?
定期借家契約の賃貸物件は、原則として途中解約はできません。
ただし、一定の条件があれば途中解約ができる場合があります。
●貸主と借主が合意している
貸主と借主が合意をすれば、途中解約をすることができます。
●200㎡以下で居住用の物件である
病気やケガなどのやむを得ない理由がある場合、上記の条件を満たしている物件であれば途中解約が可能です。
●特約がある場合
事前に「解約権留保特約」を結んでいる場合、途中解約をすることができます。
定期借家契約の賃貸物件は契約更新できるのか?
定期借家契約の賃貸物件は、契約期間が終了したら原則退去しなければなりません。
契約更新をしたい場合は以下のことをおこなう必要があります。
●貸主と相談して再度契約をする
貸主と借主が合意し、貸主が承諾すれば再度賃貸物件の契約をすることでその物件に住み続けることができるようになります。
物件に住み続けたくても、トラブルが多かったり部屋を雑に使っているなどマイナスな印象を与えてしまうと、承諾されない場合があります。
まとめ
短期での入居ができる定期借家は、長期の出張やシェアハウスなどで多く利用されています。
一定の条件を満たせば契約更新や途中解約も可能ですが、手続きに時間がかかったりと大変なこともあります。
そうならないためにも、事前に下調べをしてから契約することをおすすめします。
トラブルにならないためにも、気持ちよく契約できるようにしましょう。
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