アパートやマンションを借りる際に結ぶ賃貸借契約書には、期間があります。
基本的な期間は2年が多く、普通借家契約と呼ばれるもので自動継続があるものです。
一方1年や3年などの取り決められた日数の定期貸家契約と呼ばれるものは、継続はなく管理会社や家主の合意を得られれば再度結ぶものがあります。
今回、賃貸の期間がなぜ2年が多いのか、更新や解約するにはどのような方法ですれば良いのかをご紹介!
2年間が多い理由とは?
普通借家契約の場合、1年未満の取り決められた日数にすると法律上で「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされてしまいます。
定めがないと賃貸借解約の際に1か月前に連絡することなどルールを定められなく、管理会社や大家側は損をしてしまうケースがあります。
そのため、1年未満ではなく2年間の取り決められた日数の物件が多く存在します。
また、前述にある1年や3年の定期貸家契約は継続ができず再度申込みができない場合と金銭が多くかかる可能性があることからおすすめできません。
普通借家契約の更新手続きとは?
賃貸を継続したい場合は、管理会社や大家さんに直接お問い合わせしましょう。
特に何もしなくても自動で継続される物件と、何らかの手続きが必要なケースがあります。
その方法は、内容によって異なります。
そのため、継続する日にちが近づくとハガキなどの案内が届きます。
必ず継続手続き方法と金銭がかかるかなども合わせて記載されていますので開封し、中身を確認しましょう。
更新料の多くは、家賃1か月分と火災保険料、保険会社料金の3つです。
ほかにも入居時のオプションといわれるサポートサービスに加入していれば合わせて請求があります。
また、火災保険は、自分で選択して保険に加入することもできます。
勧められる保険には、保証額が過剰についていることがあります。
そのため、自分で考えや周りの人のアドバイスを基に保証額を1,000万円から500万円のものに変更すると保険料も安くできます。
解約する方法とおすすめの時期とは?
入居した時期や住んでいる人の都合により途中解約したい場合もあります。
その場合は、賃貸借契約書の退去時の取り決めをチェックしましょう。
多くの物件は退去予定日の1か月前までに申し出るように記載されています。
また、1年未満で解約する場合には違約金が発生するなどと記載されている物件もあります。
違約金の相場は家賃1か月~2か月です。
そのため、短期入居希望の場合はレオパレスや違約金が発生しない物件を選ぶと良いでしょう。
事前に仲介会社の担当者へ間取りなどの希望と合わせて相談することをおすすめします。
まとめ
賃貸の取り決めには2種類ありました。
基本2年間の普通借家契約といわれる自動更新型のタイプと定期貸家契約といわれる1年や3年の継続がないタイプです。
これらを考慮して、住む期間が決まっているのであれば自動継続がないタイプがおすすめです。
ただし、住んでみて状況は変わる場合があります。
そのため継続できるほうが良いでしょう。
ぜひ、賃貸借契約を調べている人や、これから入居者となる人は記事を参考にしてみてください。
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